免税事業者がインボイス登録に伴い課税事業者になった方で、2021年(令和3年)10月1日のインボイス登録申請開始日から2022年(令和4年)中に、インボイス登録届出書と同時に「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者。

この場合、2023年分は10月~12月(3か月)だけでなく1年分(1月~12月)の消費税申告が必要で、なおかつ2割特例計算は適用になりません。これは「インボイス実施前に課税選択していた」と見なされるためです。

「上記ケースの方が2割特例計算を適用するためには」

今年(2023年)の12月31日までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出すれば、遡って選択届出書の効力がなかったものとみなされ2割特例計算の適用が可能となります。

インボイス2割特例1項 インボイス2割特例2項